外国人人材事業
登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ企業からの委託を受け、特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
特定技能外国人材を雇用する受入れ企業は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を義務づけられていますが、企業自身で支援を行うことが難しい事もあるため、登録支援機関に委託し代わりに支援計画書の作成、実施を行う事ができます。
登録支援機関の支援内容
登録支援機関には、「義務的支援」と「任意的支援」があり、職業生活や日常生活上での支援として、10項目の「義務的支援」の実施が必要となります。
主な「義務的支援」
①事前ガイダンス
労働条件や活動内容、入国手続き等を説明
②出入国する際の送迎
出入国時に空港等と事務所、住居への送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保に必要な手続きや、携帯・ライフプラン等の契約を補助
④生活オリエンテーション
日本での生活のルールや災害時の対応を説明
⑤公的手続等への同行
住居地や税などの手続きの同行、書類作成の支援
⑥日本語学習の機会の提供
教材や日本語教室の情報提供
⑦相談・苦情への相談
職場や生活の苦情等への対応
⑧日本人との交流促進
地域住民との交流や地域行事の案内
⑨転職支援
受入れ側の都合による契約解除の際に転職活動を支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
3ヶ月に1回以上、特定技能人材及びその上司と面談を実施。労働基準法違反があれば通報